海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 特許6

【特許・実用新案】6

特許出願の分割及び実用新案登録に基づく特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正し
いものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

(イ) 2以上の発明を包含する特許出願において、2以上の発明が特許法第 37 条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する場合であっても、特許出願人は、当該特許出願の一部を分割して、1又は2以上の新たな特許出願にすることができる。
→〇 44条 分割出願には単一性の要件は無し

 

(ロ) 特許異議の申立ての審理において、特許の取消しの理由が通知され、相当の期間を指定して意見書を提出する機会が与えられた場合、当該指定された期間内に、その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる旨が特許法に規定されている。
→× この状況は分割出願可能時期(44条1項1~3号)に該当しないため、不可能

 

(ハ) 甲の実用新案登録に対し、請求人乙及び請求人丙の各人を請求人とする2件の実用新案登録無効審判の請求があり、請求人乙の実用新案登録無効審判の請求について、期間aを指定して答弁書を提出する機会が与えられた。その指定された期間aの経過後、請求人丙の実用新案登録無効審判の請求について、期間bを指定して答弁書を提出する機会が与えられた。この場合、甲は、その指定された期間b内に実用新案登録に基づいて特許出願をすることができることがある。
→× 記載の期間bは特46条の2・1・4の「最初に指定された期間」に該当しないため、変更できない。

 

(ニ) 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面には発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Aをした。その後、特許出願Aを分割して特許請求の範囲に発明ロが記載され、明細書及び図面には発明イ及びロが記載された新たな特許出願Bをした。さらに、甲は、特許出願Bを分割して特許請求の範囲に発明ハが記載され、明細書及び図面には発明イ、ロ及びハが記載された新たな特許出願Cをした。この場合、特許出願Cは、特許出願Aの時にしたものとみなされる。
→× 出願Bでは発明ハがないため、 分割直前の明細書に無く、新規事項の追加に該当する。

 

(ホ) 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面には発明イ及びロが記載された特許出願Aをし、特許出願Aの出願の日後、特許出願Aを分割して特許請求の範囲、明細書及び図面に発明ロが記載された新たな特許出願Bをした。その後、拒絶の理由が通知されることなく特許出願Bについて特許権の設定の登録がされたとき、この特許権の存続期間は、特許出願Bの分割の日から 20 年をもって終了する。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願はないものとする。
→×  44条・2項 元の出願日から権利の存続期間を計算する。