海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 特許15

【特許・実用新案】15
特許出願に関する優先権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。

 

特許法第 41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をする場合において、先の出願について仮通常実施権を有する者があるときには、当該特許出願の際に、当該仮通常実施権を有する者の承諾を得なければならない。
× 41条1項ただし書き、仮専は承諾が必要だが、仮通は不要。

 

2 甲は、パリ条約の同盟国である国Xにおいてした特許出願Aの出願日から1年以内に、特許出願Aに係る発明と同一の発明について、パリ条約第4条D(1)の規定により優先権を主張して、日本国に特許出願Bをした。この場合、国Xが、特許法第 43 条第2項に規定する書類(いわゆる優先権書類)を日本国と電磁的方法により交換することができる国でなくとも、甲は、優先権書類を特許庁長官に提出したものとみなされることがある。
○ WIPOのDASにより可能 条文が無いため、無視でOK

 

3 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しておらず、日本国民
に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしている国Xの国民が
国Xにおいてした出願に基づく優先権、及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若し
くは世界貿易機関の加盟国の国民が国Xにおいてした出願に基づく優先権は、パリ条約
第4条の規定の例により、日本国における特許出願について、これを主張することがで
きる場合はない。
× 43条の3第3項

 

4 意匠登録出願を基礎として、特許法第 41 条第1項の規定による優先権の主張を伴う
特許出願をすることができる。
× 41条1項では「その特許出願に係る発明について・・」とあるため、意匠ではだめ

 

5 甲は、特許出願Aをした後、特許出願Aを実用新案登録出願Bに変更した。特許出願
Aの出願の日から1年以内であって、実用新案登録出願Bについて実用新案法第 14 条
第2項に規定する設定の登録がされていない場合に、甲は、実用新案登録出願Bの実用
新案登録の請求の範囲に記載された発明に基づく特許法第 41 条第1項の規定による優
先権の主張を伴う特許出願Cをすることができる。
× 41条1項2号により、特→実の出願での優先権の適用はない。