海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 特許8

【特許・実用新案】8

特許法に規定する手続に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許出願について出願審査の請求をすることができる期間を延長することができる。
× 4条に該当しない。

(ロ) 日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許法第 41 条第1項に規定する優先権の主張を伴う特許出願をすることはできない。
〇 9条 先の出願がみなし取り下げになる不利益行為のため、授権が必要

(ハ) 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。また、改任の命令をした後に当該適当でないと認める代理人特許庁に対してした手続は、特許庁長官又は審判長によって却下される場合がある。
〇 前半は13条2項、後半は13条4項

(ニ) 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならず、指定した期間内に受継がないときは、受継を命じた日に受継があったものとみなすことができる。
〇 23条1,2項そのまま

(ホ) 拒絶理由の通知に対する意見書を特許出願人が郵便により提出し、日本郵便株式会社の営業所に差し出した日時を郵便物の受領証により証明できない場合、その郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは、当該意見書は、表示された日の午後 12 時に特許庁に到達したものとみなされる。
〇 19条そのまま