海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 商標2

【商標】2
商標法上の「使用」又は「商品・役務」に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


1 会社の商号の略称について商標登録を受けている場合に、その会社自体の宣伝のために、自社の商品や役務が記載されていない封筒にその登録商標を表示する行為は、当該登録商標の「使用」に該当する。
× 2条第3項8号 何に使っているいるかわからないため、使用に該当しない。

2 商標法第2条第3項に規定する「商品の包装」は、実際に商品を包むのに用いられていない包装用紙も含む。
× 2条 とりあえず含まれない

ハンバーガー店が常時持ち帰り用として提供するハンバーガー等の料理は、商標法上の「商
品」といえるが、料亭が常連客に頼まれて特別に持ち帰ることができるよう用意した料理は、商標法上の「商品」とはいえない。

4 商標法上の「役務」とは、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たり得べきものをいうと一般に定義されるので、ボランティア等の無償の奉仕活動も、商標法上の「役務」に含まれる。
× 役務に含まれない

5 商標法上の「商品」とは、 商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいうと一般に定義されるので、書画や骨董品等も、商標法上の「商品」に常に含まれる。
× 記載のものは量産品でないため、含まれない。「常に」がとにかく怪しい。