海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 特許5

【特許・実用新案】5
特許異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 特許異議の申立てをする者は、特別の事情があるときは、特許異議申立書に特許異議申立人の氏名又は名称を記載することを省略することができる。
→× 115条・1・1違反 氏名又は名称は省略できない。

特許庁長官は、特許異議の申立てをする者により特許異議申立書が提出されると、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
→× 115条・3 審判長が送付

3 特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定は、決定の謄本の送達により確定する。
→ 114条・2 取消決定は出訴期間終了をもって確定

4 審判長は、特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定をしようとするときは、参加人がいる場合、特許権者のみならず参加人に対しても、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
→○ 120条の5・1 そのまま

特許法には、特許異議の申立てをすることができる期間について、特許権の設定の登録の日から6月以内に限る旨の規定がある。
→× 113条 特許掲載公報の発行から6月以内

【特許・実用新案】4
特許要件及び特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(イ) 特許法第 36 条の規定によれば、特許を受けようとする者が、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならないと規定された明細書には、「発明の名称」、「図面の簡単な説明」、「発明の詳細な説明」及び「特許請求の範囲」を記載しなければならない。
→× 明細書に「特許請求の範囲」を記載しない。

(ロ) 特許を受ける権利を有する甲の行為に起因して特許法第 29 条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明イがある場合に、その行為によってその発明イを知った乙がその発明イに対して改良を加えた発明ロを刊行物によって発表した。その後、その発明イが特許法第 29 条第1項各号のいずれかに該当するに至った日から3月後に甲がその発明イについて特許出願をした。この場合、甲は、発明ロを発表したことについて新規性の喪失の例外に関する特許法第 30 条第2項の適用を受けられることがある。
→× 30条2項の後半「その者がした特許出願に係る発明について・・・」に該当しないため、不正解


(ハ) 特許を受ける権利を有する者の意に反して特許法第 29 条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至った日から7月後にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用について、同条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなされる場合はない。
→× 1年以内のため、新規性喪失の例外適用の規定が可能

 

(ニ) 特許法第 36 条第5項には、特許請求の範囲に、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないことが規定されており、当該規定に違反すると、同項に違反する旨の拒絶の理由が通知される。
→ 36条5項は拒絶理由に該当しない。

 

(ホ) 外国語書面出願の出願人が、特許法第 36 条の2第2項本文に規定する期間に、同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文(以下、単に「翻訳文」という。)の提出をせず、同条第3項による特許庁長官の通知を受けたが、同条第4項に規定する期間内にも翻訳文を特許庁長官に提出しなかったために、当該外国語書面出願は、同条第2項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたとみなされた。この場合、当該出願人は、同条第2項本文に規定する期間内に翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるときは、同条第6項に規定する期間内に限り、翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
→× 4項に記載の経済産業省令で定める期間に、翻訳文を特許庁長官に提出することができる。そのため、最後の部分の6項は間違い

よって、5つが正解

 

1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ