海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 特許14

【特許・実用新案】14
特許を受ける権利等、仮専用実施権及び仮通常実施権に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 使用者等が職務発明の発明者に対して与える表彰状等のように発明者の名誉を表するだけのものであっても、特許法第 35 条第4項に規定される「相当の利益」に含まれる。
× 記載の内容は「経済上の利益」には含まれない。

(ロ) 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があったときは、時、分を考慮して最先の出願をした者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
× 34条3項 同日の場合は協議により決定(39条と同じ)

(ハ) 共有に係る仮通常実施権についてその持分を譲渡する場合には、各共有者は、他の共有者の同意を得なければならない。
○ 34条の3第12項にて33条3項を準用 (大もとの考えは73条2項)

(ニ) 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
○ 34条の2第4項そのまま

(ホ) 仮専用実施権者によって許諾された仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があったとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときに消滅するが、その仮専用実施権が消滅したときには消滅しない。
× 34条の3第11項で仮専の消滅時に仮通は消滅する。

十項及び十一項は、仮通常実施権の消滅について規定したものであり、仮専用実施権の消滅(特許法第三四条の二第六項)と同様である(三四条の二第六項〔趣旨〕参照。)また、仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権の場合は、特許権の成立により仮専用実施権に基づいた専用実施権が成立したときは通常実施権が発生することでその本来の目的を達成するものであり、また、特許出願の取下げや拒絶査定等により仮専用実施権が消滅したときは専用実施権が発生しないこととなったものであるから、その専用実施権を目的とする権利である仮通常実施権も消滅する