海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 意匠3

【意匠】3
意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、秘密意匠に係るものでも、冒認出願でもなく、名義人の変更はないものとし、また、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。

1 甲は、自ら創作したキャラクターの画像イのみをインターネット上で公開した後、そのキャラクターの画像イをそのままプリントしたTシャツを販売した。売れ行きが好調で、かつ画像イの公開から6月以内であったことから、意匠権取得のため、そのTシャツの意匠ロに係る意匠登録出願をすることにした。この場合、最先の画像イの公開の事実について意匠法第4条第2項の適用を受けることにより、意匠ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。
× 4条2項 イはモチーフのため、意匠には該当しない。

2 甲は、新製品を開発し、その意匠イに係る意匠登録出願をした。ところが、その出願の4月後、意匠イが出願の3日前に自社ホームページ上で公開されていたことが発覚した。これは、甲の社内での出願時期についての連絡が遅れたことから、ホームページの管理を委託している会社へ、意匠イの公開時期の調整指示が伝わらなかったことが原因であった。この場合、このホームページ上の公開の事実について意匠法第4条第1項の規定の適用を受けることによって、意匠イについて意匠登録を受けることができる場合がある。
○ 4条1項 
 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反しての要件を満たす

3 甲は、新製品に関する特許出願Aをした後、1月後にその新製品の販売を開始した。特許出願の4月後、模倣品対策のため、その特許出願を新製品の意匠イに係る意匠登録出願Bに出願の変更をした。この場合、販売によって公開した意匠イに関し、出願Bについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面及び意匠イが当該規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、出願の変更と同時に提出しなければ、意匠登録を受けることはできない。
× 意13条6項で準用する意10条の2第2項
 Bの出願日は、申請品の販売よりも前であるので、4条2項の規定の適用は不要。

4 甲は、意匠イに係る意匠登録出願Aをした後に、その出願の1月前に自ら意匠イを公開していたことに気づいた。そこで、意匠イを改良して類似する意匠イ’を創作し、改めて意匠イ’に係る意匠登録出願Bをすると同時に、出願Bについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面及び意匠イが当該規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を提出した。しかし、この場合、後にした出願Bに係る意匠イ’について意匠登録を受けることはできない。
× 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して意3条1項1号又は2号に該当するに至った意匠は、4条2項の規定の適用を受けることにより、その出願に係る意匠についての3条1項及び2項の適用について、3条1項1号又は2号に該当するに至らなかったものとみなされる。
 検討すべきはイの公開と出願Aの二つ
 イの公開は上記4条2項の規定で3条2項に該当しないものになる。
 出願Aはイの公開により登録にならないので、考えなくてもいい。

5 甲は、自らデザインした椅子を世界的に販売するために、その意匠イをインターネット上で公開した。この場合、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願によって、世界各国に加えて、日本国でも意匠権を取得するためには、甲は、国際出願と同時に、意匠イについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面及び意匠イが当該規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を提出しなければ、意匠イについて意匠登録を受けることはできない。
× 60条の7 国際公表があった日後30日以内に特許庁長官に提出することができる。