海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 特許17

【特許・実用新案】17
次の①~⑩の番号が付された空欄に適切な語句を入れると、特許法における特許異議の
申立て制度についてのまとまった文章になる。①~⑩の空欄に語句を入れたとき、空欄番
号と語句の組合せとして最も適切なものは、どれか。
なお、①~⑩の空欄には、同じ語句を2回以上入れてもよい。
我が国では、昭和 34 年の現行特許法の制定当初から、特許異議の申立て制度と特許無
効審判制度が併存してきた。 ① の知見を活用する特許異議の申立て制度については、
異議を申し立てた後は、審理中に、 ② に意見を述べる機会が与えられず、異議が認め
られなかった場合に、 ③ が不満を残し、改めて特許無効審判を請求する結果、紛争が
長期化し、 ④ ・権利者双方にとって負担が大きかった。このため、平成 15 年の法改
正により特許無効審判制度に包摂されるに至った。
しかしながら、特許無効審判制度は厳格な審理が可能である一方、 ⑤ を原則として
おり、当事者の手続負担が大きく、地方ユーザーにとっては時間やコストの面で不利であ
るとの指摘もなされた。
また、我が国において強く安定した特許権を早期に確保することの重要性はますます高
まっていた。
以上の背景を踏まえ、特許の権利化後の一定期間に ⑥ をする機会を与えるための新
たな制度を導入することが適切であるとされた。また、新たな制度においては、特許庁
白⑦ のみに依存することなく、 ⑧ が簡易な手続で主体的に意見を述べる機会を適切
に取り入れ、効率的な審理により最終的な判断を速やかに出せるようにすることが重要で
あると整理され、ⅰ)特許異議の申立て制度と特許無効審判制度の趣旨及び性格付けの違い、
ⅱ)平成 15 年の法改正の趣旨、ⅲ)特許異議の申立て制度の使い易さと濫用防止のバラン
ス、ⅳ)運用上の工夫による特許異議の申立て制度の魅力向上、等の留意すべき事項を考慮
した上で、制度設計を行うことが適切とされた。さらに特許異議の申立て制度の導入に伴
い、特許異議の申立てとの性格の違いや、特許無効審判を ⑨ 請求できる制度を維持し
た場合の問題点等を含め総合的に判断し、特許無効審判については、 ⑩ 請求をできる
よう改めることが適切であるとされた。


3 ③申立人 ⑥特許付与の見直し ⑦職権審理