海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 特許18

【特許・実用新案】18
特許異議の申立てに関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 同一の特許について、訂正審判が特許庁に係属中に特許異議の申立てがされたときは、当該訂正審判と当該特許異議の申立てについての審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
×  手続の異なる手続のため併合しない。(審判便覧)67・05・2

 

(ロ) 2以上の請求項に係る特許について、請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合、特許異議の申立てがされた請求項以外の請求項について、特許法第 120 条の5第2項の規定による訂正の請求をすることはできない。
× 120条の5第2項ではそのような制約は無し

 

(ハ) 2以上の請求項に係る特許について、その全ての請求項に対し特許異議の申立てがされた場合、その一部の請求項についてのみ特許を取り消すべき旨の決定が確定したときであっても、特許異議の申立てがされた全ての請求項に係る特許権が、初めから存在しなかったものとみなされる。
× 120条の7第1項2号 請求校ごとに確定する(185条)

 

(ニ) 特許法には、特許法第 120 条の5第2項の規定による訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、後の訂正の請求は、先の訂正の請求に係る訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない旨の規定がある。
× 120条の5第7項で先にした訂正の請求は取り下げられたものとみなす

 

(ホ) 特許法第 120 条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)において指定された期間内に特許権者からされた訂正の請求について、特許異議申立人から意見書が提出された場合、審判長は、その意見書の副本を特許権者に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
× 上記の異議申立人からの意見書に対しての意見書を提出する機会を与えなければならない。