海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 特許11

【特許・実用新案】11
特許権及び実施権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 甲が自己の特許権の全部の範囲について、乙に通常実施権を許諾した後は、丙に専用
実施権を設定することはできない。
× 記載の内容を否定する条文が無い。

 

2 甲が自己の特許権について、乙に専用実施権を設定し、その登録がされている場合、
乙の専用実施権は、実施の事業とともにする場合又は甲の承諾を得た場合に限り移転す
ることができる。
× このケースでは一般承継、許諾、実施の事業とともにする場合に移転可能。

 

3 甲が自己の特許権の全部の範囲について、乙に専用実施権を設定し、その登録がされ
ている場合、甲は、当該特許権を侵害している丙に対して差止請求権の行使をすること
ができない。
× 判例問題 権利者はその専用実施権の設定により利益を得ていることから差止請求が可能

 

4 甲が自己の特許権について、乙に専用実施権を設定し、その登録がされている場合、
丙に対して、当該特許権についての専用実施権を設定することができる場合はない。
× 期間、地域、内容が重複していなければ、設定可能

 

5 甲が自己の特許権の全部の範囲について、乙及び丙に対して、両者の共有とする専用
実施権を設定し、その登録がされている場合、乙は、契約で別段の定めをした場合を除
き、甲及び丙の同意を得ることなく、その特許発明の実施をすることができる。
○ 73条の共有の規定は専用実施権に準用するため、○