海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 意匠8

【意匠】8
意匠の審判等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 本意匠に類似しない関連意匠登録であることを理由として、意匠登録無効審判を請求することはできない。
〇 記載の10条1項は形式的瑕疵のため、無効理由ではない。

2 裁判所は意匠登録を無効にする処分をすることができない。
〇 

3 拒絶査定不服審判では、審判請求書の請求の理由の補正は、要旨の変更にあたるものであっても認められる。
× 52条で準用する特131条の2第1項1号。無効審判以外のときは記載の要旨変更が可能。

4 不適法な審判の請求について、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、直ちに審決をもって却下することができる場合がある。
〇 52条で準用する特135条。補正できないものは審決をもって却下が可能。

5 意匠登録無効審判の請求が成り立たないとする審決が確定すると、以後は何人も同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判を請求することはできない。
× 52条で準用する特167条。第三者による請求は可能。