海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 意匠8

【意匠】8

意匠登録無効審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか

1 意匠登録が条約に違反してされたときは、何人も、意匠登録無効審判を請求することができる。
〇 48条第2項

意匠権の消滅後に、意匠登録無効審判が請求され、意匠法第3条第1項第3号に該当するとして意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかったものとみなされる。
〇 49条そのまま

3 本意匠の意匠権について、無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
〇 27条第3項

意匠権について、専用実施権の登録がされている場合であって、当該意匠登録について、意匠登録無効審判の請求があったときは、審判長は、専用実施権者に、当該無効審判請求があった旨の通知をしなければならない。
〇 48条第4項

5 意匠登録無効審判で無効にした意匠登録に係る意匠権が、再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における当該意匠の善意の業としての実施にも及ぶ。
× 55条 記載の場合は、及ばない。