海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 特許10

【特許・実用新案】10
特許無効審判、実用新案登録無効審判又は訂正審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(イ) 外国語書面出願に係る特許に対しては、特許法第 17 条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないこと、同法第 36 条第6項第4号に規定する要件(いわゆる特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件)を満たしていないこと、同法第 37 条に規定する要件(発明の単一性の要件)を満たしていないことを理由とする特許無効審判は、いずれも請求することはできない。
○ 17条の2第3項は123条1項()書きにより外国語書面出願は除外される。また以降の二つはそもそも外国語書面出願にかかわらず、123条に記載が無いことから特許無効審判を請求できない。

 

(ロ) 訂正審判は、特許権を放棄した後においても、請求することができる場合がある。
○ 128条8項により取消又は無効時は請求できないが、放棄後は請求可能

 

(ハ) 実用新案登録無効審判の請求は、被請求人から答弁書の提出があった後は、いかなる場合においても、相手方の承諾を得なければその審判の請求を取り下げることができない。
× 実案から特許への変更があった場合は取り下げ可能(実案39条の2第3項)

 

(ニ) 特許無効審判において、審理の終結が当事者及び参加人に通知されることなく、審決がされることがある。
× 156条 通知なく審決されることはあり得ない。

 

(ホ) 特許無効審判の請求書の副本を被請求人に送達する前に当該請求書を補正する手続補正書が提出された場合、当該補正が請求書に記載された請求の理由の要旨を変更するものであっても、審判長は、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるときは、当該補正を許可することがある。
× 131条の2第3項 特許無効審判の請求書の副本を被請求人に送達する前は許可できない。