海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 条約8

【条約】8
パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次の(イ)~(ニ)
のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、同盟国であるか否かを問わず、他
の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとされ、優先期間中に
出願された特許は、無効又は消滅の理由について独立のものとされる。
〇 4条の2、1と2

(ロ) 同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願した商標については、本国におい
て登録出願、登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され
又は無効とされることはなく、いずれかの同盟国において正規に登録された商標は、他
の同盟国(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとされる。
〇 6条(2)(3)

(ハ) パリ条約の同盟国Xにおいて、物の製造方法の発明についての特許権が国内で当該製
造方法で製造された物の販売行為に及ぶ旨を規定した国内法令がある場合、甲がある物
の製造方法についての同盟国Xにおける特許権者であり、当該物の製造方法でY国にお
いて製造され同盟国Xに輸入された物を、乙が同盟国Xで販売しているとき、甲の前記
特許権は乙の販売行為についても及ぶ。
〇 5条の4

(ニ) 不法に商標又は商号を付した産品は、その商標又は商号について法律上の保護を受け
る権利が認められている同盟国に輸入される際に差し押えられるが、差押えは、産品に
不法に商標若しくは商号を付する行為が行われた同盟国又はその産品が輸入された同盟
国の国内においても行われる。
〇 9条1.2