海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 特許20

【特許・実用新案】20
特許法に規定する審判又は再審に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 訂正審判の請求人は、審理の終結の通知がある前は、審判請求書及び訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、審理の再開はされていないものとする。
○ 訂正審判の請求人は、審理の再開がされていなければ審理の終結の通知がある前に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書等について補正をすることができる(17条の5第3項)。訂正審判の請求書の補正について、審理の締結の通知の前に補正が制限されるような時期的要件については、特131条の2第1項を含め特許法には何ら規定されていない。

2 訂正審判の請求人が同一である2以上の訂正審判については、審理の併合をすることができる。
○ 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる(154条1項)。

3 特許無効審判において、訂正の請求により、当該特許無効審判の請求書の請求の理由を補正する必要が生じた場合、審判長は、当該特許無効審判の被請求人の同意を必要とすることなく要旨を変更する補正を許可することができるが、このとき、その被請求人の同意が必要とされない理由の1つとして、訂正の請求をすることをもって被請求人の同意があったものと擬制することが可能であることが挙げられる。
○ 131条の2第2項

4 審判長は、特許無効審判において、審判請求書の請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合であって、当該補正を許可するときは、当該補正後においても無効審判請求に理由がないと認められる場合であっても、当該補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
× 134条2項

5 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の利益を害する目的をもって審決をさせた場合であって、その第三者が、その確定審決に対し再審を請求するときは、その確定審決の請求人及び被請求人を、その再審の共同被請求人として、請求しなければならない。
○ 172条1項2項