海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 特許7


【特許・実用新案】7

特許法に規定する審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 拒絶査定不服審判において口頭審理が行われる場合、その口頭審理は必ず公開して行われる。
× 145条5項ただし書:審判における審理の方式を参照

(ロ) 訂正審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行い、合議体の合議は、過半数により決する。
〇 136条2項そのまま

(ハ) 特許無効審判において、審判長は、当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときであっても、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えない場合がある。
× 153条2項 必ず機会を与えなければならない。

(ニ) 審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、審決をもってその手続を却下することができる。
× 133条の2 決定で決まる。135条の不適法な審判の請求との違いに留意

(ホ) 特許を受ける権利の共有者が共同でした出願に対し、拒絶をすべき旨の査定がなされ、拒絶査定不服審判の請求をする場合、代表者を定めて特許庁に届け出ていたときは、出願人全員が共同して審判の請求をしなくとも、代表者が審判の請求をすることができる。
× 固有必要的共同訴訟のため、全員での請求が必要