海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 特許20

【特許・実用新案】20
特許法及び実用新案法に規定する罰則等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、物の特許発明におけるその物又はその物の包装にその物の発明が特許に係る旨の表示を付することが義務付けられている。
× 表示は義務付けされていない。

 

 

2 特許が物の発明についてされている場合において、当該特許権につき適法に実施する権利を有さない者が、その物を業としての譲渡のために所持する行為を行った場合、懲役や罰金に処せられることはない。
× 196条、101条1項3号に該当する。

 

 

3 物の特許発明におけるその物であれば、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定した後に、「特許」の文字と当該特許の特許番号をその物に付して譲渡しても、懲役や罰金に処せられることはない。
× 権利がないため、虚偽表示に該当する。

 

 

実用新案権特許権と異なり実体審査を経ずに登録されるから、実用新案法には、詐欺の行為により実用新案登録を受けた者を、懲役や罰金に処する旨の規定はない。
× 実57条

 

 

特許権の侵害に係る訴訟において、被告製品が当該特許権を侵害するとして敗訴した被告が、その訴訟の終局判決が確定した後に、同一の被告製品を型番のみを変更して販売した場合、懲役や罰金に処せられることがある。
○ 196条