海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H30 意匠2

【意匠】2
組物の意匠に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 意匠に係る物品を「一組のひなセット」とする組物の意匠登録について、内裏びな以外のひな人形が含まれていないことを理由に、意匠登録無効審判を請求することはできない。

2 組物の意匠登録において、組物の意匠全体について登録要件を満たしていれば、組物を構成する個々の物品の意匠は、登録要件を満たす必要はない。

3 組物の意匠の意匠登録出願が、意匠法第8条に規定する要件を満たしている場合には、審査、審判又は再審係属中に、構成物品ごとに一又は二以上の新たな意匠登録出願としても、意匠法第 10 条の2の規定に基づく適法な出願の分割とは認められない。

4 甲は、意匠に係る物品「自動車用フロアマット」の運転席用の意匠イに係る意匠登録出願Aと助手席用の意匠ロに係る意匠登録出願Bについてそれぞれ意匠登録を受け、意匠公報が発行され当該意匠が公開された。その後、甲は、意匠イ及び意匠ロのみを構成物品とする「一組の自動車用フロアマットセット」の組物の意匠ハに係る意匠登録出願Cをした。出願Cは、意匠登録を受けることができる。

5 組物の意匠の意匠登録出願において、その構成物品の1つに、他人の著名な商標と同一の図形があらわされている場合には、その組物の意匠は、組物全体として意匠登録を受けることができない場合がある。