海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 特許9

【特許・実用新案】9
特許権等について、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものの組合せは、どれか。

(イ) 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないが、願書に添付した明細書の記載、図面及び要約書の記載を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
× 70条3項 要約書の記載は考慮しない。

(ロ) 特許法上の規定によれば、第1年から第3年までの各年分の特許料の納付がなくても特許権の設定の登録がされる場合がある。
○ 109条による減免あり

(ハ) 甲が自己の特許権について、乙に対して専用実施権を設定し、その登録がされた後に、乙が甲の承諾を得て丙に対してその専用実施権について通常実施権を許諾した。この場合に、丙が、その通常実施権について質権を設定するためには、甲及び乙の承諾を得なければならない。
○ 94条1項

(ニ) 甲が自己の特許権について、乙に対して通常実施権を許諾した後、乙が甲の承諾を得て丙に対してその通常実施権について質権を設定した場合、丙がその質権を実行し、その通常実施権を丁に移転するためには、甲の承諾を得なければならない。
× 甲から乙は94条1項 乙から丙は94条2項 一方丙から丁の規定がない。

(ホ) 請求項1及び請求項2に係る特許権を有する者甲が、その特許権の全部の範囲について、乙に対して専用実施権を設定し、その登録がされている場合、甲は乙の承諾を得たとしても、請求項1に係る特許権のみを放棄することはできない。
× 185条 97条 により請求項1のみ放棄することは可能