海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 特許2

【特許・実用新案】2
特許権又は実用新案権の侵害に関し、次のうち、正しいものは、どれか。


特許権者は、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、当該特許権の存
続期間中に限り、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求することができる。

→× 特許の存続期間中に限らない。。 ただ時効有り(民訴724)


特許権者は、過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受け
た損害の賠償を請求する場合において、その侵害した者がその侵害の行為により利益を
受けていないときは、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額(以
下「実施料相当額」という。)を超える損害を受けていたとしても、実施料相当額を超
える賠償を請求することはできない。

→× 旧102条3、4項 損害賠償に侵害者の利益は関係ない


実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした
時から 30 日を経過するまでの間は、自己の実用新案権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その権利を行使することができない。

→× 実29条の2 30日を経過するまで・・・といった期限はなし


特許権の侵害に係る訴訟において、被告が、当該特許が特許無効審判により無効にさ
れるべきものであるとの主張をした場合に、その主張が審理を不当に遅延させることを
目的として提出されたものと認められるときは、その主張が時機に後れたものでなくと
も、裁判所は、職権で却下の決定をすることができる。

→○ 104条の3 2項 逐条解説に説明あり


特許権の侵害に係る訴訟において、特許法第 105 条の4に規定する秘密保持命令が発せられた場合には、その命令は、命令が発せられた時から、効力を生ずる。

→105条の4 4項 決定書の宗達がされた時から効力が生ずる。