海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 H29 条約6

【条約】6
特許法に規定する国際特許出願又は実用新案法に規定する国際実用新案登録出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 特許協力条約第 34 条の規定に基づき補正書を提出した場合、外国語特許出願について、国内処理基準時の属する日までに、当該補正書の日本語による翻訳文を提出したとき、当該翻訳文による補正は、特許法第 184 条の 12 第2項に規定する翻訳文等に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
× 
 184条の8第2項
 :PCT34条の規定に基づき補正書を提出した場合において、外国語特許出願について、国内処理基準時の属する日までに、当該補正書の日本語による翻訳文が提出されたときは、その補正書の翻訳文により、特17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなす。
 184条の8第4項
 :その補正は特17条の2第2項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなされる。
 
2 特許協力条約第 19 条の規定に基づく補正をした場合、外国語実用新案登録出願について、国内処理基準時の属する日までに、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を提出したとき、当該翻訳文により補正がされたものとみなされる。
× U48の6第3項
 48条の4第2項の規定によりPCT19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、「当該補正後の請求の範囲の翻訳文を願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲とみなす」

3 外国語特許出願については、国内公表により特許法第 29 条の2に規定する、いわゆる拡大された先願の地位が発生する。
× 184条の13
 国際公開により拡大された先願の地位が発生する。

4 日本語実用新案登録出願については、国際公開があった後に補償金請求権が発生する。
× P184の10
 日本語特許出願については国際公開があった後に補償金請求権が発生するが、実案はその制度がない。(外国語特許出願の場合は、国内公表があった場合。)

5 外国語特許出願(特許権の設定の登録がされたものを除く。)に係る国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面又は要約についての証明等の請求は、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、国際公開がされるまですることができない。
〇 184条の9第6項 186条()書

弁理士 短答 H29 条約5

【条約】5
特許協力条約に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 期間を定めるのに日をもってしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算する。
○ 規則80.3

2 優先日が 2016 年2月 29 日(月)のとき、「優先日から 19 月」の期間は、最も早い場合、2017 年9月 29 日(金)に満了する。
○ 規則80.2
 期限を定めるのに月をもってしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算し、該当するその後の月において当該事象が生じた日に応答する日に満了する。

3 出願人、国内官庁、受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関及び国際事務局は、西暦紀元及びグレゴリー暦によって日付を表示するものとし、他の紀元又は暦を用いる場合には、西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記する。
○ 規則79.1

4 期間の末日の日付は、当該期間の起算日の根拠となった当該事象が生じた時の当該地における日付とする。
× 規則80.4b
 期限の末日の日付は、必要な文章が提出され又は必要な手数料が支払われるべき地における日付とする。

5 特許協力条約第1章及び第2章で定める期間は、特許協力条約第 60 条の規定による改正によらずに変更することができる場合がある。
○ 47条2a
 1章、2章の定める全ての期間は、60条の規定による改正のほか、締約国の決定によっても変更することができる。

【条約】4
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 国際予備審査の請求が、出願人への国際調査報告の送付の日から3月を経過する前になされた場合であっても、優先日から 22 月を経過した後であるとき、当該請求は提出されなかったものとみなされ、国際予備審査機関はその旨を宣言する。
× Rules54の2.1(a)いずれかおそく満了する期間までにすることができる。

2 国際予備審査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合であっても、出願人に対し、請求の範囲の減縮及び追加手数料の支払いのいずれも求めることなく、国際出願の全体について国際予備審査を進めるときがある。
そのときは、国際予備審査機関は、書面による見解及び国際予備審査報告において発明の単一性の要件を満たしていないと認めた旨を表示し及びその理由を明記する。
○ PCT規則68.1
 国際予備審査機関は、発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において、請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めないときは、34条4b及び規則66.1eの規定に従うことを条件として、国際出願の全体について国際予備審査を進めるものとしている。
 そして、このときは、書面による見解及国際予備審査報告において発明の単一性の要件を満たしていないと認めた旨を表示し及びその理由を明記する
 34条4b:国際予備審査をしないことは請求の範囲単位でできることを規定
 規則66.1e:国際調査報告が作成されていない発明に関する請求の範囲は、国際予備審査の対象とすることを必要としない。

3 国際予備審査の請求書の提出の時に、特許協力条約第 19 条の規定に基づく補正が行われた場合、国際予備審査において当該補正が考慮されるためには、出願人は、国際予備審査の請求書とともに補正書の写しを国際予備審査機関に提出しなければならない。
× そのような規定はない。
 望ましいだけ。

4 国際予備審査の請求に関して国際予備審査機関が徴収した取扱手数料が、出願人に払い戻されるのは、次の(i)及び(ⅱ)の場合に限られる。
(i)当該国際予備審査機関が国際予備審査の請求書を国際事務局に送付する前に、国際予備審査の請求が取り下げられた場合
(ⅱ)国際予備審査の請求をすることができる期間を経過した後に国際予備審査の請求がなされたために、当該請求が行われなかったものとみなされた場合
× 規則57.4
 規則54.4の場合が記載されていない。
 54.4:出願人又は、二人以上の出願人がある場合において、いずれの出願人も国際予備審査の請求をする資格を有しない場合において、国際予備審査の請求が行われなかっ多者と見なされた場合にも払い戻しがされる。

5 国際事務局及び国際予備審査機関は、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除き、いかなる時においても、いかなる者又は当局に対しても、国際予備審査の一件書類につき、特許協力条約に定義する意味において知得されるようにしてはならない。
× 38条1かっこ書き
 (国際予備審査報告の作成の後は、選択官庁を除く)が反映されていない。

弁理士 短答 H29 条約4

【条約】4
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

1 国際予備審査の請求が、出願人への国際調査報告の送付の日から3月を経過する前になされた場合であっても、優先日から 22 月を経過した後であるとき、当該請求は提出されなかったものとみなされ、国際予備審査機関はその旨を宣言する。
× Rules54の2.1(a)いずれかおそく満了する期間までにすることができる。

2 国際予備審査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合であっても、出願人に対し、請求の範囲の減縮及び追加手数料の支払いのいずれも求めることなく、国際出願の全体について国際予備審査を進めるときがある。
そのときは、国際予備審査機関は、書面による見解及び国際予備審査報告において発明の単一性の要件を満たしていないと認めた旨を表示し及びその理由を明記する。
○ PCT規則68.1
 国際予備審査機関は、発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において、請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めないときは、34条4b及び規則66.1eの規定に従うことを条件として、国際出願の全体について国際予備審査を進めるものとしている。
 そして、このときは、書面による見解及国際予備審査報告において発明の単一性の要件を満たしていないと認めた旨を表示し及びその理由を明記する
 34条4b:国際予備審査をしないことは請求の範囲単位でできることを規定
 規則66.1e:国際調査報告が作成されていない発明に関する請求の範囲は、国際予備審査の対象とすることを必要としない。

3 国際予備審査の請求書の提出の時に、特許協力条約第 19 条の規定に基づく補正が行われた場合、国際予備審査において当該補正が考慮されるためには、出願人は、国際予備審査の請求書とともに補正書の写しを国際予備審査機関に提出しなければならない。
× そのような規定はない。
 望ましいだけ。

4 国際予備審査の請求に関して国際予備審査機関が徴収した取扱手数料が、出願人に払い戻されるのは、次の(i)及び(ⅱ)の場合に限られる。
(i)当該国際予備審査機関が国際予備審査の請求書を国際事務局に送付する前に、国際予備審査の請求が取り下げられた場合
(ⅱ)国際予備審査の請求をすることができる期間を経過した後に国際予備審査の請求がなされたために、当該請求が行われなかったものとみなされた場合
× 規則57.4
 規則54.4の場合が記載されていない。
 54.4:出願人又は、二人以上の出願人がある場合において、いずれの出願人も国際予備審査の請求をする資格を有しない場合において、国際予備審査の請求が行われなかっ多者と見なされた場合にも払い戻しがされる。

5 国際事務局及び国際予備審査機関は、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除き、いかなる時においても、いかなる者又は当局に対しても、国際予備審査の一件書類につき、特許協力条約に定義する意味において知得されるようにしてはならない。
× 38条1かっこ書き
 (国際予備審査報告の作成の後は、選択官庁を除く)が反映されていない。

弁理士 短答 H29 条約3

【条約】3
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(イ) 出願人は、国際予備審査機関から、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するものとは認められないとの見解を書面により通知された場合、補正書の提出による答弁をすることはできるが、補正を伴わない抗弁の提出のみによる答弁はすることができない。
× Rules66.3

(ロ) 2人以上の出願人がある国際出願において、国際予備審査の請求書には出願人のうちの1人の署名しかない場合であっても、そのことを理由として、国際予備審査機関が出願人に対し、国際予備審査の請求書の欠陥の補充を求めることはない。
o Rules60.1,53.8

(ハ) 出願人は、国際予備審査の請求を管轄国際予備審査機関に対して行い、国際事務局は、各選択官庁に対し自己が選択官庁とされた旨を通知する。
○31条(1),(6)(a):出願人は、国際予備審査の請求を管轄国際予備審査機関に対して行う

(ニ) 国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。当該見解における基準は、国際予備審査にのみ用いられ、締約国は、自国において特許を受けることができる発明であるかどうかの判断において、追加の又は異なる基準を適用することができる。
○ 33条(1)(5)

弁理士 短答 H29 条約2

【条約】2
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 受理された全ての国際出願に対して、国際調査機関により国際調査が実施され、国際調査報告が作成される。
× 国際調査は国際調査機関によって行われる(16条1)。一方、国際調査機関は、国際出願について所定の事由がある場合には、その旨を宣言するものとし、出願人及び国際事務局に対し国際調査報告を作成しない旨を通知する(17条2a)。

(ロ) 国際出願に発明の名称の記載がない場合において、出願人に対し発明の名称の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際事務局が受領していないときには、国際事務局は、自ら発明の名称を決定する。
× 規則37.2 「国際事務局」の部分は「国際調査機関」


(ハ) 出願人は、補充国際調査を行うことを請求する場合には、その請求は補充国際調査を管轄する2以上の国際調査機関について行うことができる。
〇 規則45の2.1a

(ニ) 国際調査報告を作成するための期間は、国際調査機関による調査用写しの受領から3月の期間又は優先日から9月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。
〇 Rules42.1

(ホ) 国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、特許協力条約第19 条の規定に基づく補正は、国際出願の言語でする。
× Rules46.3
国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、19条補正は、国際公開の言語でする。

弁理士 短答 H29 条約1

【条約】1
特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

1 優先権の主張は、先の出願の番号の表示が欠落しているという理由のみでは無効とはみなされない。
〇 規26の2.2cⅰ

2 国際出願の国際出願日が、優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から2月の期間内である場合に、受理官庁は、規則に定められた所定の条件のもとに、当該受理官庁が採用する基準が満たされていること、すなわち、当該優先期間内に国際出願が提出されなかったことが、次のいずれかの場合によると認めた場合には、優先権を回復する。
(ⅰ)状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず生じた場合
(ⅱ)故意ではない場合
各受理官庁は、これらの基準のうち少なくとも一を適用するものとし、また、これらの両方を適用することができる。
〇 規26の2.3a

3 国際事務局が所定の期間内に記録原本を受理しなかった場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなされる。
o PCT article 12

4 出願人は、所定の期間内に限り、国際出願の写しを指定官庁に送付することができる。
× 13条2a  いつでも指定官庁に送付することができる。

5 受理官庁は、国際出願に発明の名称の記載がないことを発見した場合には、出願人に対し所定の期間内に国際出願の補充をすることを求める。補充をしなかった場合には、その国際出願は、取り下げられたものとみなされ、受理官庁は、その旨を宣言する。
〇 PCT14条1a iii,b
 

弁理士 短答 H29 商標10

【商標】10 *521
商標の審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 拒絶査定に対する審判(商標法第 44 条第1項)において、拒絶をすべき旨の査定を取り消すときは、審判官は、商標登録をすべき旨の審決をしなければならない。
× 56条1項で準用する特160条1項 
 さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。

2 不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第 50 条第1項)においては、被請求人とその代理人のいずれもが口頭審理の期日に出頭しない場合であっても、審判長は審判手続を進行することができる。
〇 56条1項で準用する特152条

3 商標登録がされた後において、その登録商標が外国の国旗と同一の商標に該当するものとなったことを理由として、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合、当該無効事由に該当するに至った時を特定できないときは、その商標権は、当該審決が確定した時から存在しなかったものとみなされる。
× 46条の2第2項
 「無効にすべき旨の審判の請求の登録の日」から存在しなかったものとみなされる。

地域団体商標に係る登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであるときは、その商標登録がされた後においてその商標権者が商標法第7条の2第1項の組合等に該当しなくなっても、そのことを理由として当該商標登録が無効にされることはない。
× 46条1項7号に該当。

5 a及びbを指定商品とする商標登録に対し、指定商品bに係る不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第 50 条第1項)が請求された場合において、答弁書の提出期間内に指定商品bに係る商標権の放棄による消滅が登録されると、当該審判請求は、不適法な審判の請求であるとして、審決をもって却下される。
× 54条1項の審判(不使用取消審判)により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。(54・2)
  放棄は将来効で、不使用取消審判の請求の登録の日から放棄まではbの権利が残存していることになり、審判の請求対象は存在している。