海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 特許3

【特許・実用新案】3
特許法及び実用新案法に規定する手続に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審
が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないも<とする。また、特に文中に示した場合を除いて、実用新案登録出願は、国際出願に係る実用新案登録出願、実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願、出願の変更に係る実用新案登録出願ではなく、実用新案登録に基づく特許出願がされておらず、取下げ、放棄又は却下されておらず、審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
さらに、以下において、「最後の拒絶理由通知」とは、特許法第 17 条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由通知をいうものとする。

 

1 甲の実用新案登録Aに対して、他人から実用新案技術評価の請求がなされたが、甲は
当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでに訂正を行わ
なかった。当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から 1 年後、甲の当該実用
新案登録Aに対して、実用新案登録無効審判が請求された。この実用新案登録無効審判
について、実用新案法第 39 条第 1 項に規定された答弁書の提出のために最初に指定された期間内であれば、甲は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をすることができる。

→× 実14の2 訂正は全期間を通じて1回のみで、1回目の機会を得たときに訂正しなかった場合は、以降できなくなる。


特許庁長官は、特許出願人の氏名又は名称の記載がない特許出願について、不適法な
手続であって、その補正をすることができないものであるとして、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えた後、その特許出願を却下することがある。

→× 38条の2 3項 補完の対応となる。(弁明の対応とはならない。)


3 出願人は、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に、明細書のみについて補
正するとともに意見書を提出した。これに対し、当該補正が特許法第 17 条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしているものの、当該補正及び意見書によって最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由が解消されていないと審査官が認めた場合、この補正は却下される。

→× ポイントは「明細書のみの補正」。

 53条の補正却下に関する条文は17条の2、3〜6号。この中で「明細書のみの補正」

 に関するものは3号(新規事項追加)のみ。よってこの場合は却下されない。

 

4 出願人は、特許法第 29 条第2項のいわゆる進歩性の規定に違反することのみを理由とする最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に請求項の削除のみを目的とする補正をするとともに意見書を提出した。これに対し、当該補正及び意見書によって最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由が解消されていないと審査官が認めた場合、この補正は却下されず、拒絶をすべき旨の査定がされる。

→○ 53条の補正却下に関する条文は17条の2、3〜6号。よってこのような請求項を削除するのみの補正はこれらに該当せず、却下されない。

 

5 実用新案法には、訂正要件として、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正
をする場合、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定
される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるもの
でなければならない旨が規定されている。

→× 実案では特126条7項を準用していないため。このようなことが起きない。