海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R1 特許1  

【特許・実用新案】1
特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第 162 条に規定する審査(いわゆる前
置審査)に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(イ) 拒絶査定不服審判において、審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときでも、拒絶査定不服審判を請求する者が、忌避の申立を口頭をもってすることができる場合はない。
→× 142条ただし書きで可能と記載

(ロ) 拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時に実験成績証明書の提出があったときは、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正がなくとも、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。
→× 162条 補正がないときは前置審査にならない

(ハ) 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった全ての審判事件について、各審判事件に審判書記官を指定しなければならない。
→× 144条の2 かっこ書き 前置審査で特許庁長官に報告されていないものは審判書記官は指定されない。

(ニ) 拒絶査定不服審判の請求は、拒絶査定不服審判を請求した者に審決の謄本が送達された後であっても、取り下げることができる場合がある。
→○ 155条 審判の請求は、審決が確定するまでは取り下げることができる。

よって一つが正解

1 1つ 
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし