海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R2 意匠 4

【意匠】4
意匠登録出願等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

 

 

1 機器がその機能を発揮した結果として表示される画像について意匠登録を受けようとする場合、願書の意匠に係る画像の用途の記載及び願書に添付した図面の記載によっては、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る画像の大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る画像の大きさを願書に記載しなければならない。
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不正解:6条3項
 その意匠の属する分野における通常の知識を有するものがその意匠に係る物品又は建築物の材質または大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは・・・と記載されているため問題文にある画像の大きさは該当しないため不正解。
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2 意匠登録出願の願書に添付した図面の記載が不正確であって、出願の意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでなく、形状が特定できない場合、意匠法第6条に規定する要件を満たしていないことを理由とした拒絶をすべき旨の査定がなされることがある。
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不正解:意6条違反は拒絶理由(意17条)ではないため、不正解
 以下のいずれかの要件を満たしていないものは,意3条1項柱書きに規定する工業上利用することができる意匠に該当しないため、意匠登録を受けることができない。
(1)意匠を構成するものであること
(2)意匠が具体的なものであること
(3)工業上利用することができるものであること

意匠審査基準には,意匠が具体的なもの(2)と認められない場合の例として,「材質又は大きさの説明が必要な場合にその記載がない場合(意6条3項)※1」,「変化する状態の図面を必要とする場合にその図面及び説明の記載がない場合(意6条4項)※2」などが挙げられ、これらの記載がない出願には,意3条1項柱書き違反の拒絶理由が通知されることとなる(意17条1号)。
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3 意匠登録を受けようとする意匠が「宝石箱」に係るものであり、全体が黒色であって、その上面の模様が立体的にあらわされている場合には、全部を黒色にあらわすとその立体的な模様があらわれないことになるので、図面には模様のみを黒であらわし、地の黒色は省略することができる。
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正解:6条5項
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4 意匠登録を受けようとする者は、ひな形又は見本の別を願書に記載することにより、図面に代えてその意匠をあらわしたいかなるひな形又は見本でも提出することができる。
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不正解:6条2項
 経済産業省で定める場合は・・・とあるため、いかなるものでも提出できるわけではない。
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5 日本国民は、ジュネーブ改正協定の国際出願に際して、締約国である日本国の特許庁を通じて世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局へ出願することが認められる(ジュネーブ改正協定第4条(1)(a))が、その手続にいかなる不備がある場合でも、日本国特許庁長官によって国際登録出願手続が却下されることはない。
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不正解:特許庁に対して行った手続が不適法な手続であって、補正によって不備を解消することができないものについては、特許庁長官により却下される。
[意法68条2項(特法18条の2)]
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