海外駐在におけるマインドセット ~Alco President~

自己紹介分 :20代の法務知財担当サラリーマンです。国立大学修士課程修了後、グローバルメーカーへ入社し、知財業務に従事し、20代で米国駐在。本サイトでは、海外駐在員になるためのノウハウ、また日々学んだことを紹介していきます。

弁理士 短答 R2 特 20

特許法に規定する審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。


(イ) 2の請求項に係る特許について、甲が請求項1に対して特許無効審判を請求するとともに刊行物aを提出して新規性欠如を主張し、乙が請求項1の記載を引用しない請求項2に対して別の特許無効審判を請求するとともに刊行物bを提出して新規性欠如を主張した場合、審理を併合して、請求項1及び請求項2に対して、刊行物aに記載の発明及び刊行物bに記載の発明に基づく進歩性欠如の無効理由について審理するときがある。

※※※※※※※※※※※
正解  154条1項 被請求人が共通なので、併合可能。
本条は、審理の併合について規定したものである。
一項は併合の要件について規定したものである。たとえば、特許権者甲に対する乙の無効審判請求と、同じ甲に対する丙の無効審判請求とが同時に係属しているときには本条によって併合することができる。「当事者の双方が同一である場合」としては、A及びBの二請求項に記載された発明を包含する特許権の権利者甲に対して、乙がまずA請求項に記載された発明について無効審判を請求し、その後B請求項に記載された発明について請求した場合などが考えられる。
二項は審理の分離の規定である。一度併合しても、その後の審理において個別的な審理が望ましいということになれば、本項によって分離するのである
※※※※※※※※※※※


(ロ) 特許無効審判において、被請求人が審判請求書の副本の送達に伴い指定された答弁書の提出期間内に一群の請求項に対する訂正の請求書を提出し、その後当該提出期間内に別の一群の請求項に対する訂正の請求書を提出した。この場合、先にした訂正の請求と後にした訂正の請求の両者がともに認められることがある。
※※※※※※※※※※※
不正解 134条の2第6項
 六項は、複数の訂正請求がなされた場合の調整規定である。特許無効審判の請求書の補正が認められる場合には、一三四条一項(答弁書の提出等)の指定期間内にされた先の訂正請求と、同条二項の指定期間内にされた後の訂正請求が並存することがある。その際、両訂正の間に矛盾がある場合には、訂正請求の趣旨の解釈が問題となり得るが、特許権者の意思を最も良く反映しているのは後の訂正請求であることから、条文上、先の訂正請求が取下げとみなされる旨を明定し、手続の繁雑さを回避した
※※※※※※※※※※※


(ハ) 特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する取消しの判決が確定し、審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に限り、被請求人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。
※※※※※※※※※※※
不正解  134条の3
 被請求人からの申し立てがない場合は訂正の請求の請求がないため、不正解

(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)
 第一三四条の三
 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第二項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。

 本条は、有効審決が取り消されて差戻しが生じた場合には、特許権者が訂正を望む場合があり得ることから、審判長の裁量により、再係属した無効審判において訂正の機会を付与することができるとした。訂正の機会を与えるに際して、被請求人である特許権者の申立てを必要とした理由は、被請求人に積極的な訂正の意思がない場合もあり、必ず訂正の機会を確保する必要はないから、特許権者の申立てによることとすれば十分と考えられたためである。なお、実際に訂正の機会を与えられるか否かは、審判長の裁量事項であるとされるが、特許権者から申立てがあったにもかかわらず訂正機会が付与されない例としては、原審決の取消しの理由が手続上の瑕疵等にあり、再度有効審決をすることができる場合などが考えられる。しかし、実際にはこのような事例は稀であろう。
訂正請求については、通則規定は一三四条の二に、差戻しがあった場合の特則規定は本条とすることで、条文の可読性を高めている。

※※※※※※※※※※※

(ニ) 審判事件において、審判請求人の子の離婚した元の配偶者が当該審判事件の審判官である場合、当該審判官はそのことを理由として職務の執行から除斥されることはない。
※※※※※※※※※※※
不正解 139条1項2号そのまま
※※※※※※※※※※※

(ホ) 特許無効審判において、参加の申請があった場合は、当事者が参加について異議を述べたときに限り参加の許否の決定をする。
※※※※※※※※※※※
不正解
149条3項 当事者から参加についての異議を述べたかどうかは無関係のため、×
※※※※※※※※※※※


1 1つ →これが正解
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし